令和 4年第1回定例会(2・3月) 議 事 日 程 第 8 号 令和4年3月9日(水曜)午前10時 開議 第1 第110号議案ないし第147号議案──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件
議事日程のとおり────────────────────────────────────────
出席議員 (44人) 1 番 西 洋 介 議員 2 番 山 下 要 議員 3 番 中 元 かつあき 議員 4 番 徳 利 こ う じ 議員 5 番 向 江 か ほ り 議員 6 番 ま つ お 晴 代 議員 7 番 こ じ ま 洋 子 議員 8 番 合 原 ち ひ ろ 議員 9 番 平 山
タカヒサ 議員 10 番 園 山 え り 議員 11 番 霜 出 佳 寿 議員 12 番 佐 藤 高 広 議員 13 番 薗 田 裕 之 議員 14 番 瀬 戸 山 つ よ し 議員 15 番 わ き た 高 徳 議員 16 番 し ら が 郁 代 議員 17 番 松 尾 ま こ と 議員 18 番 米 山 たいすけ 議員 19 番 中 原 力 議員 20 番 たてやま 清 隆 議員 21 番 の ぐ ち 英 一 郎 議員 22 番 奥 山 よしじろう 議員 23 番 川 越 桂 路 議員 24 番 山 口 健 議員 25 番 古 江 尚 子 議員 26 番 仮 屋 秀 一 議員 27 番 柿 元 一 雄 議員 28 番 長 浜 昌 三 議員 29 番 小 森 のぶたか 議員 30 番 伊 地 知 紘 徳 議員 31 番 大 森 忍 議員 32 番 大 園 た つ や 議員 33 番 大 園 盛 仁 議員 34 番 志 摩 れ い 子 議員 35 番 中 島 蔵 人 議員 36 番 平 山 哲 議員 37 番 入 船 攻 一 議員 38 番 欠 員 39 番 小 森 こうぶん 議員 40 番 崎 元
ひろのり 議員 41 番 片 平 孝 市 議員 42 番 三 反 園 輝 男 議員 43 番 森 山 き よ み 議員 44 番 秋 広 正 健 議員 45 番 小 川 み さ 子 議員────────────────────────────────────────
欠席議員 (なし)────────────────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 宮 之 原 賢 君
事務局参事 議事課長 船 間 学 君
事務局参事 総務課長 小 土 橋 浩 二 君
政務調査課長 治 野 章 君
議事課主幹 議事係長 上 久 保 泰 君
議事課主幹 委員会係長 渡 英 樹 君
議事課主査 迫 田 洋 行 君
議事課主任 安 樂 泰 士 君────────────────────────────────────────説明のため出席した者 市長 下 鶴 隆 央 君 副市長 松 山 芳 英 君 副市長 松 枝 岩 根 君
水道局長 鬼 丸 泰 岳 君
総務局長 枝 元 昌 一 郎 君
産業局長 有 村 浩 明 君
市長室長 古 河 春 美 君
総務部長 橋 口 訓 彦 君
産業振興部長 中 馬 秀 文 君
水道局総務部長瀬 戸 口 良 二 君──────────────────────────────────────── 令和4年3月9日 午前10時 開議
△開議
○議長(
川越桂路君) これより、本日の会議を開きます。 本日の
議事日程は、お手元に配付いたしました
議事日程第8号のとおりであります。
△第110
号議案-第147
号議案上程
○議長(
川越桂路君) それでは、日程第1 第110号議案ないし第147号議案の議案38件を
一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。
△
個人質疑(続)
○議長(
川越桂路君) それでは、引き続き
個人質疑の発言を許可いたします。
大園盛仁議員。 [
大園盛仁議員 登壇](拍手)
◆(
大園盛仁議員) 私は、
市民サイドの市政を目指す立場から、五ヶ別府町の元そう
めん流しに接する里道の
境界確定の問題と課題等に関して伺います。 まず、質問の展開から割愛する箇所が多くありますので御理解を賜りますようお願いいたします。 この問題は、五ヶ別府町の赤ノ谷と
小倉ヶ迫という2つの字図の間にある境界の再確定に端を発しております。本市議会にも従来利用されていた里道に回復するよう陳情がありましたが、委員会では字図に基づく地形や里道が利用された背景等は論じられず、否決された経過があります。 また、建物の相続をめぐって争われた
民事裁判では、この誤った
境界確定を根拠に行政を信頼するとして、一方的な判決で原告の元そう
めん流しの
管理者KY氏が敗訴した経過もあります。 しかしながら、行政にも多くの要素が重なり、誤った事態や対応に陥ることがあります。大阪の森友学園問題に見るように権力と
司法制度の実態がよき例です。善良な市民の方を泣き寝入りさせるには何か原因があるはずであります。今回は原因を解明すべく、頑張って質問いたします。 まず、この質問に関し欠かせない元そう
めん流しの
管理者KY氏について紹介します。 同氏は、
現役時代、鹿児島
市交通局に勤務され、在職中は、
市交通局や
九州運輸局、
日本バス協会等から多くの感謝状、表彰を頂くとともに、昭和41年以来、
交通遺児や恵まれない
子供たちのために毎月3千円の寄附を行い、県・
市社会福祉協議会の両方からも多くの感謝状を頂いてきております。長年の寄附行為は誰でもできることではありません。また、現在でも他人に対して面倒見がよい心優しい88歳の模範的な市民の1人であると言っても過言ではありません。それだけに不正は絶対に許さない、妥協しないという強い精神の持ち主でもあります。このそう
めん流しの土地においては、父親が精米所からそう
めん流しの経営に変えた経過がありますが、KY氏はどちらの経営にも深く関与、協力し、そう
めん流しの管理者となっております。また、
当該土地周辺の状況を熟知している1人でもあります。 そこで、まず、水道局のこれまでの対応と課題等について伺います。 まず、この2つの公図を御覧ください。左側が赤ノ谷の公図で、右側が
小倉ヶ迫の公図です。赤ノ谷の下側に水道局の水源地、配水池があります。赤ノ谷の右下の斜線部に
小倉ヶ迫は位置し、問題の里道は赤ノ谷の下側にあるグリーンの部分と斜線部との間にあります。 また、この赤ノ谷の字絵図を御覧ください。これによると、水道局の下側に136のイがあり、ロ、ハと下のほうにずっと続いております。明確に赤ノ谷は下側に伸びていることが分かります。 そこで、質問に入ります。 平成25年の
個人質問において当時の
松山水道局長は、
水道本管を埋設している土地は民有地であり、100世帯以上に給水している水道管を私道に布設した例はほかに把握していないとの答弁でしたが、民有地に埋設しているのはここだけです。配水池のすぐ下にある私道に市民の命と暮らしを守る大事な水道管を埋設することが考えられるでしょうか。議場内の皆さんはどうでしょうか、考えられないはずであります。 そこで、当局が私道に埋設したとして考えられる根拠、理由についてお示しください。 また、埋めた箇所が里道でないとしたら、この私道は誰のものなのか、その理由をお示しください。 また、当時の
水道局職員は里道に埋設したと述べておられますが、この声に対する評価についてお聞かせください。 以上、答弁願います。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) お答えいたします。 お触れの水道管につきましては、旧谷山市時代に布設されたもので、当時の詳細については把握していないところでございます。 お触れの土地につきましては、字図、
地積測量図及び
公共用地境界確定調書により確認しており、
土地所有者は法務局の登記簿に所有者として記載されている方であると考えております。 また、水道管が埋設されている土地につきましては私道であると認識しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 旧谷山市時代に埋設されたもので、当時の詳細については把握していないとのことでしたが、民有地だったら、買収して水道局の所有地にしているか借地料を支払っているはずであります。民有地ではない証明であります。また、本管の重要性から、民有地だったら今からでも買収すべきではないでしょうか。 当局が地権者とするHY氏は、当局がHY氏の私道と判断したにもかかわらず、この里道は自分のものではないと述べておられます。なぜこのようなそごが生じ、
里道確定が間違っているとの市民も出てきたのでしょうか。
農政サイドや水道局は分かりますか。それは法務局の登記簿だけを信じ、市民の意見は求めず、その
位置関係も把握せず、
行政主導で事務的に
境界確定を行ったからではないでしょうか。また、
水道局職員の方が何のメリットもないのに虚偽の発言をすることは考えられません。明らかに里道に埋設したと思われます。 次に、この五
ヶ別府水源地・
配水池用地平面図はいつ作成されたものかお示しください。 答弁願います。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) お触れの平面図につきましては、旧谷山市からの
引継ぎ資料の一部であり、作成日の記載はないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 旧谷山市時代に作成されたことが分かりました。 そこで、この平面図には、そう
めん流しの位置は赤ノ谷部分として明確に記載され、谷山市時代からそう
めん流しの土地は赤ノ谷であったことを証明しております。そこで、境界の再確定により赤ノ谷の土地が
小倉ヶ迫の部分になっていることをどのように評価しているものか、考えられる理由は何か、水道局の見解をお示しください。 答弁願います。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) 水道局が保有しております平面図には字名は記載されていないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 水道局が保有している平面図には字名が記載されていないとのことでした。この相違については不明ですが、私には職員の方がどこの平面図であるかすぐ分かるように縮図300分の1まで記入されたように思われます。平面図では水道局の下には水路がなくて、すぐ元そう
めん流しになっていることだけは申しておきます。 次に、
水道局用地は多くの地番を合筆していることに相違ないかお示しください。また、合筆の際、136の1・2・3も合筆されていることに相違ないかお示しください。 答弁願います。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) お触れになった
水道局用地につきましては、旧谷山市が昭和40年から41年にかけて購入し、51年にお触れの3筆を含む8筆を132番2に合筆しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 水道局は多くの地番を合筆したことが分かりました。 そこで、元そう
めん流しの
管理者KY氏は、水道局が購入した同じ地権者から土地を購入して登記をしなかったばかりに、水道局が合筆した際、元そう
めん流しの土地136のロとハの2筆も一緒に合筆され、そう
めん流しは無
番地状態に陥ったと述べておりますが、当局の認識はどうなのかお示しください。 答弁願います。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) お触れの
水道局用地につきましては旧谷山市が取得しており、登記に当たっては、現地での
地番確認など、一連の
事務手続は適正に行われたものと認識をいたしております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁いただきました。 平面図では水道局の下流域はそう
めん流しになっております。先ほど合筆の際、136の1・2・3も一緒に合筆したと答弁されたではありませんか。136の1の土地は水道局の所有地ですが、水道局の下側にそう
めん流しがある
配水池用地平面図と公図を比較すれば、136の2・3はそう
めん流しの土地と容易に判断できるはずです。 そこで、昔は土地を購入しても登記されないケースが数多く存在していた事実があるが、一般的なこの事実をどのように評価、認識されているかお示しください。 答弁願います。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) 個人間における土地の売買につきましては把握していないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 一般的な社会事実の事象すら把握できない行政に陥っているとは、残念でなりません。 次の⑨と⑩は質問の意義がなくなったため、割愛します。 次に、
農林部サイドを主に
関係当局に伺います。 まず、元そう
めん流しの管理者により入り口に進入禁止の看板があり、入り口を施錠してあったにもかかわらず、侵入して
境界確定と
地積更正が行えた理由についてお示しください。 また、このそう
めん流しには相続問題があり、HY氏はそう
めん流しの相続人の1人でありますが、HY氏を地権者と判断した根拠、理由についてお示しください。 以上、答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) お答えいたします。 元そう
めん流しの土地への立入りにつきましては、
土地所有者から
境界確定の申請があり、
土地所有者の立会いの下に行ったものでございます。 お述べになった人物につきましては、法務局の登記簿を確認し、単独の
土地所有者として判断したものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 当時の元そう
めん流しの管理者を無視して施錠のしてあった土地内に侵入できるはずがありません。
土地所有者も誤った土地の位置の登記簿で所有者を判断したものと思われます。不法侵入して間違った
境界確定をしたことは明らかであることは指摘しておきます。 次の質問は割愛します。 次に、平成19年に里道との境界線を再確定した理由と認識についてお示しください。 また、字図内の
里道確定ならともかくとして、当該里道は字図と字図を境界とする重要な里道との評価と認識についてお示しください。 以上、答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 平成19年に行った里道の
境界確定につきましては、昭和41年に確定した図面では座標等の記載がなく復元ができない状態であったこと、また、公図では元そう
めん流しの土地の西側に里道があり
位置関係が一致していなかったことから実施されたものであり、
事務手続等は適正に行われたものと考えております。 お触れになった里道は2枚の公図にわたり記載されております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 公図では、元そう
めん流しの位置は正当な里道から西側にあって、公図と全く一緒であったものを再確定で東側に変えたのは当局ではありませんか。誤った再確定であることは指摘しておきます。 次に、当該里道は、過去、
宮川小学校への通学路であったことや、塔之原、柊木山、炭床等の隣村との往来に利用されていた事実をどう考えるかお示しください。 また、
里道沿いの
水道局入り口の対面より下方に御不動様があったことを承知しているかお示しください。 また、御不動にお参りする方々の要請もあり、
谷山農林事務所に
伐採管理をお願いしたら、里道の管理は地権者や利用する関係者で行うものと指導され、当該里道に
コンクリート舗装をして地元で管理してきた事実経過を把握しているかお示しください。 以上3点、答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 里道の
利用状況につきましては、地域住民から、過去には旧
宮川小学校への近道として利用されていたと伺っております。 お触れになった不動尊につきましては、元そう
めん流しの土地の近くにあると承知しております。 里道等の
法定外公共物の
維持管理につきましては、原則として地元の方々にお願いしておりますが、お触れになった箇所については民有地のため
維持管理の経過を把握していないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) この民有地の判断については、後づけの民有地との判断であります。民有地だったら
谷山農林事務所が来て指導するはずがないことから、里道と判断できます。 そこで、地域の声や歴史・文化を無視して
行政主導で里道の
境界確定が行えると考えているものかお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 平成19年の里道の
境界確定につきましては、隣接地の
土地所有者等の立会いの下、法務局の公図と照らし合わせ、協議が調った上で確定したものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 何の調査もせず、地域の歴史等を無視しての再確定です。公図と照らし合わせたとの答弁でしたが、この再確定で公図と大きくそごが生じていることは指摘しておきます。 次に、五ヶ別府の
建物番号90番の
固定資産税は、赤ノ谷にあるとして課税されてきたのか、
小倉ヶ迫にあるとして課税されてきたのか、明確な答弁をお願いします。
◎
総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。 お触れの家屋の
課税状況は、地方税法の
守秘義務によりお示しできないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。
守秘義務については理解しますが、
建物番号90番の土地と建物は父親の時代からKY氏も長年、管理、経営してきた経過があることは申しておきます。 冒頭紹介したように当該地を最もよく知る模範的な市民である元そう
めん流しの
管理者KY氏が行政の不正を正すとして必死に努力されておりますが、報われないのは当然と言えます。それは、当局は当局で何の調査もせず、
土地登記簿だけで誤った位置を起点として、事務的には適正に
里道確定を行ったとの事実が背景にあるからと思われます。 そこで、
小倉ヶ迫の里道との
境界確定について
事務手続等を適正に行ったとの答弁の問題点について伺います。 まず、鹿児島
県土木事務所が昭和41年6月1日に
境界確定をした
公共用地との
境界平面図では、既存の里道が幅員も記載され、正当な里道として確定しているが、なぜこの里道を
水路沿いに変えたのかお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 昭和41年に鹿児島
県土木事務所が行った
境界確定につきましては、県から引き継いだ書類の中に、申請地の位置は字図と多少相違している、所有地の位置及び境界について明確さを欠いているとの記載があり、公図とは元そう
めん流しの土地と里道との
位置関係に相違があったことから、平成19年に
境界確定を行ったものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 県の
境界確定の中で、申請地の位置は字図と多少相違している、所有地の位置及び境界について明確さを欠いているとの記載があったとの答弁でしたが、これは申請者が申請した92のロと里道との
位置関係だけのことであります。92のロの位置は里道より東側にありながらも、申請者が西側にあるとして申請したから所在の位置及び境界について明確さを欠いていると指摘されたものと思われます。里道と元そう
めん流しの位置とは以前から明確であったことは申しておきます。 当局が再確定したそう
めん流しの位置は公図とはあまりにも大きく相違しております。当局とのヒアリングの中で91番5の土地の位置が基準になり、この
水路沿いに境界の再確定がなされたとお聞きしましたが、全ての原因はここにあると言っても過言ではありません。91の5の土地は
登記簿どおりHY氏の土地としてありますが、その位置は公図のとおり、県道と従来の里道に接した里道の東側に位置しております。ここの位置は元そう
めん流しの土地がある位置ではありません。元そう
めん流しのある土地は、そう
めん流しの
管理者KY氏と父親が長年、現在の元そう
めん流しの土地で経営、管理してきた経過や家屋の登記簿や
営業許可証からも現在の位置と断定できます。 ところが、悪いことは重なるもので、水道局が合筆したために当該地は無
番地状態に陥っていたため、登記簿の住所は父親の所有していた別の住所が記載されております。当該地が91の5でないことや所有者が元そう
めん流しの者である事実を特定するものは何ひとつありません。ただ、公図とそう
めん流しを長年経営してきた事実だけが根拠、証拠であります。しかしながら、この事実から91の5の位置は別の位置にあることは明らかであり、当局の再確定は間違っていると断定できることは申しておきます。 次の②、③、④の質問も割愛しますが、施錠してあった土地に侵入し、何の疑問も持たずに事務的に行った当局の業務遂行に不信感が募ることは申しておきます。 また、
公図どおり小倉ヶ迫の土地は全て従来の里道の東側にあることだけは申しておきます。 次に、平成19年の
公共用地境界確定の処理経過によると、里道と民有地の
管理区分が明確でないとして、里道に接する水路は現況が存在し
管理区分が明確であるとして隣接する水路から1.2メートル確保するように境界を設定することで
関係地権者の合意がなされたとあるが、まさに県の
境界確定や地域の歴史・文化を無視した対応ではないのか見解をお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 水路から1.2メートル確保するよう里道を設定したことにつきましては、水路との境界が明確であったことや里道として1.2メートル確保する必要があったことから行ったものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 明らかに当該地を過去に
県土木事務所が
公共用地との
境界確定をした1メートル20センチ以上の立派な里道がありながら、里道と民有地の
管理区分が明確でないとして再確定したことに疑問が残ります。 そこで、
管理区分が明確でないとして、里道の管理者である本市が2メートルの段差と建物がありながら、道がない箇所に
里道確定ができた理由、根拠についてお示しください。 また、県が
境界確定をした事実がありながら、道がない箇所に里道を再確定したことは
里道破壊になるが、その認識についてお示しください。 また、本市が管理する里道は本市や市民の財産であるとの認識はどうなのかお示しください。 以上、答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 里道の途中に約2メートルの高低差があることにつきましては、周辺の土地の切土や盛土等により生じたものと思われますが、そのような場合も里道として
境界確定を行っております。 道がない箇所に里道を確定したことにつきましては、里道の空間が占有されている状況が回復されることにより里道として利用できる状況につながるものと考えております。 本市が管理する里道につきましては、平成17年に国から譲与を受けた本市の公有財産と認識しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 公有財産との認識があっても、市民にとって大切な里道との認識が欠如し、公正・公平な市政運営になっていないことだけは強く指摘しておきます。 また、先ほど水源地の平面図を示しましたが、水源地のすぐ下はそう
めん流しであり、里道など存在しておりません。切土や盛土等があっても里道の
境界確定はできるとありましたが、再確定した南側の末端部分には里道を確定しておらず、明らかに
里道破壊になると思われます。 次の⑨と⑩は割愛します。 次に、過去に県が
境界確定した事実がありながら、土地を取得してから間もない
土地所有者等関係者だけで確定できる根拠、理由についてお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君)
境界確定の同意や立会いにつきましては、隣接地の
土地所有者を対象としており、取得してから間もない
土地所有者も対象となります。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。
土地所有者や立会人は土地を登記してから僅か1年ですよ。登記簿だけをよりどころに当該地の歴史、環境など分かっていない方だけで再確定をするというのは私には考えられません。再確定に値する理由があれば別ですが、今回のように何の調査もせず、ただ事務的に行えば何でもできることになることを危惧しております。事務的でなく慎重に
境界確定は行うべきであることは申しておきます。 次の⑫、⑬、⑭も割愛いたします。 次に、そう
めん流し内にあるとした92番11の土地はもともと
小倉ヶ迫の地権者KW氏所有であったが、そう
めん流しとの関係をどのように把握しているものかお示しください。
境界確定する以前にそう
めん流しの当該地92番11の土地があるとした根拠、理由についてもお示しください。 以上、答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 92番11の土地につきましては、法務局の登記簿によりますと、お述べになった人物が所有していた土地を元そう
めん流しの敷地として昭和42年から20年以上占有し、時効により取得しているようでございます。 公図によりますと、当該土地は元そう
めん流しの店舗、事務所敷地の北側にあり、元そう
めん流しの土地の一部であったものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 KW氏はそう
めん流しの土地や経営に全く関係のない他人です。長年、KY氏等が精米所やそう
めん流しを経営してきている中で、KW氏の土地が当該敷地内の北側にあることは到底考えられません。また、占有して時効取得することもあり得ません。当局が
土地所有者とするHY氏も一緒で、そう
めん流しの経営に一切関わっておりません。そう
めん流しと関係のない方々で番地のない元そう
めん流しの土地を侵奪したことになるのは明らかであります。これは犯罪ではないでしょうか。そう
めん流しの歴史、事情を把握せず、申請人の申出だけで
境界確定や
地積更正を事務的に行ったから間違いが起こったものと思われます。その土地の歴史や事情を把握してから慎重に里道の確定は行うべきであることは再度指摘しておきます。 次に、隣接する水道局や河川管理者は立会いを行ったのか。また、立会いをしなかった水道局が立会人として記載されている理由についてお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 水道局や水路管理者とは立会いを行い、境界柱などの物証を確認の上、境界についての同意を得ております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 事務的に行ったことは理解しました。 次に、当局が地権者とするHY氏は、里道は現存する里道が正式な里道と主張したが、
行政主導で昔はここから延びていたとして確定を行ったとの声に対する根拠と評価についてお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) お述べになった人物は
境界確定の申請者であり、現地で立会いし、同意を得ていることから、
境界確定に了承いただいたものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) HY氏は、現存する里道が正式な里道との認識だったことは
民事裁判でも述べておられます。私も本人からお聞きしました。昔は里道が
水路沿いから水道局の中に延びていたと行政が言ったとHY氏は明確に述べておられます。 そこで伺います。 昔からの里道は県が確定した現存する里道であるにもかかわらず、なぜ当該地の歴史を知らずに強引に
境界確定を行ったものかお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) お触れの件につきましては、県が行った
境界確定と公図とは元そう
めん流しの土地と里道との
位置関係に相違があったことから、平成19年に
境界確定を行ったものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 申請者が了承しながらも、なぜ当該地を知らない行政が偽りを述べてまで
境界確定を行ったのか疑問でなりません。通常なら、申請があっても申請に足る理由や根拠が明確になっているはずです。ましてや今回の場合は再確定です。何の調査もせず、事務的に新しい地権者や関係者だけで再確定することは考えられません。本市行政を動かす何らかの力が働いていたと推測しても難くありません。元そう
めん流しの土地と従来の里道との
位置関係は公図どおりであり、当局が再確定に至った背景に疑問があることは申しておきます。 次に、当該里道の奥のほうに山林を所有する地権者は、道がないため、この
境界確定を憂いておられます。道を塞いだら市民に不利益が生じるとの認識はなかったものか、その認識と責任についてどのように考えているかお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) お触れの件につきましては、私道の通行について
土地所有者から承諾をいただいており、通行は可能になっているものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 通行ができるかできないかの問題ではありません。正式な里道として機能を有しなくなっていることが問題であります。当局にはその認識が欠けていることは指摘しておきます。 次に、今回の
境界確定に筆界は変わらないとする法務局登記職員にもこの
里道確定について疑問の声があります。この声をどのように評価するものかお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 筆界は公法上の境界であり、隣接する
土地所有者が
境界確定をしても分筆登記等を行わない場合は変更されることはないものでございます。里道など
法定外公共物について
境界確定を行った場合、一般に登記は行わないことから、今回の事例でも筆界は変更されていないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 筆界が西側に大きく変わっているから法務局でも疑問の声がある事実を認識できないとは残念でなりません。 次に、そう
めん流し内の施設の器物を行政が壊すよう指導しているが、なぜそのような指導を行ったのか、指導ができる根拠も併せてお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 市が確定した里道につきましては、元そう
めん流しの
土地所有者が現在占有しており、鹿児島市
法定外公共物管理条例に基づき、占有物を撤去するよう指導を行っております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 市が確定した里道が真に正当な里道なら仕方のないことかもしれません。市民から疑義が呈されている中、また、里道そのものが機能を失っている中でこの指導はいかがなものでしょうか。本市行政を動かす何らかの力が働いていると考えるのは私の考え過ぎでしょうか。 そこで、この
里道確定により、そう
めん流しの正式な相続人でないHY氏が所有者となったのではないのかお示しください。 答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 法務局の登記簿により、お述べになった人物が元そう
めん流しの土地の単独所有者と判断しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 先ほど、家屋の登記簿により紹介したように、本当の所有者でないHY氏が本市の誤った境界の再確定により所有者になっているのは事実であります。また、HY氏本人は元そう
めん流しの創始者の孫ですが、意図的に誤った申請をしたことは想像するに難くありません。不動産侵奪であり、本市もこれに加担していると思われても仕方がありません。 今回の質問を通して、法は権利の上に眠る者を保護しないという民法の格言を当局の方にお聞きしましたが、法という大きな壁にぶち当たり、現在ではどうしようもないことが多くあることを理解しました。長年、正しく生きてこられたKY氏があまりにも気の毒でならないことだけは申しておきます。 次に、元そう
めん流しの元
管理者KY氏の
里道確定に関する本市
関係当局との経過について伺います。 この質問の冒頭、KY氏については、模範的な市民で、不正は絶対に許さない、妥協しないという強い精神の持ち主であることは紹介しましたが、困っている方を見ると放っておけない面倒見のよい市民であることも申し添えておきます。 そこで、把握できる農林サイドと水道局における同氏の電話や訪問の回数及びこれまでの交渉経過についてお示しください。 また、同氏が理解を得られない理由をどのように分析されているものかお示しください。 また、このまま誤った
境界確定の里道のままで同氏が納得すると考えるのかお示しください。 以上3点、答弁願います。
◎
産業局長(
有村浩明君) 元そう
めん流しの管理者からの電話等につきましては、令和元年度から4年2月までに、電話が124回、訪問が44回となっております。 これまで、本市の
境界確定は、
土地所有者等の立会いの下、法務局の公図と照らし合わせ境界を確定したものであり、
事務手続等は適正に行われたことを説明しておりますが、理解が得られていないところでございます。 本件に関しては、同管理者等が本市等を相手方として提起され、昨年12月に判決が確定した民事訴訟におきまして、元そう
めん流しの土地は西側にある里道と隣接していることなどが認定されており、本市が平成19年に行った
境界確定の
事務手続に瑕疵はないものと認識しております。 以上でございます。
◎
水道局長(
鬼丸泰岳君) 水道局への電話等につきましては、令和元年度から4年2月までに、電話が39回、訪問された回数が4回でございます。 お触れの件につきましては、平成28年3月2日にKY氏等が本市等を相手方として、五
ヶ別府水源地所有権一部移転登記手続請求事件の訴訟を提起されておりましたが、令和3年12月3日の最高裁判所からの上告不受理の決定により原告の請求は棄却されたところであり、この判決により私どもの主張が認められたものと認識しているところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員 登壇]
◆(
大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 長年、そう
めん流しを経営した経過があります。答弁も事実経過を並べただけでKY氏への配慮など全くない答弁でした。当局に間違いがなくとも、相手の立場に配慮した丁寧な対応が事業現場でも求められているようでなりません。何回も苦情相談に来られる市民に対しては、特に挨拶や話題に工夫して大事に扱ってほしいものです。 KY氏は、本市行政当局や法務局、県振興局、警察署等にも何回となく足を運んだり電話をかけておられます。88歳の高齢者ですよ。当該地で父親と一緒に精米所やそう
めん流しを経営してきたのは事実ですから、本市行政の組織ぐるみでの不正と思われ、解決できない現状が許せないものと思われます。相手の身になって
里道確定や
地積更正の経緯をもう少し丁寧に説明すべきだったのではないかと思われます。 原因があるから問題は起こります。元そう
めん流しの歴史や土地の
位置関係をしっかり把握していたらこの問題は起きなかったと思われます。今回の場合、他人の土地であり、土地の位置が違うにもかかわらず、申請があったからと、何の疑問も持たず事務的に業務を遂行した本市行政にも責任があることだけは申し上げておきます。 また、善良な市民を泣き寝入りさせる市政であってはなりません。苦情相談には相手の身になって親切丁寧に対応すべきであることは再度申し上げておきます。 質問の17と最後の質問は割愛しますが、下鶴市長には、行政のための行政でなく市民のための行政となるよう、今後とも一層の御努力をお願いしておきます。 以上で、私の
個人質問を全て終わります。
○議長(
川越桂路君) 以上で、
大園盛仁議員の
個人質疑を終了いたします。(拍手) 以上で、通告による
個人質疑を終わります。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。
△常任委員会付託
○議長(
川越桂路君) それでは、ただいまの議案38件については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。
△散会
○議長(
川越桂路君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、明日から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前10時49分 散会────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 市議会議長 川 越 桂 路 市議会議員 仮 屋 秀 一 市議会議員 伊 地 知 紘 徳...